ご注文について

当組合では、できるだけ安く良質なカキ養殖用資材を供給するため共同購買という形態をとっております。
つきましては、ご注文を希望されるお客様には当組合へご加入をお願いしております。

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    アイ・ティ・イー協同組合定款
    第1章 総 則
    (目 的)
    第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業
    を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上
    を図ることを目的とする。
    (名 称)
    第2条 本組合は、アイ・ティ・イー協同組合と称する。
    (地 区)
    第3条 本組合の地区は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、埼玉県、
    千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
    山口県、香川県、愛媛県及び福岡県の区域とする。
    (事務所の所在地)
    第4条 本組合は、事務所を広島市に置く。
    (公告の方法)
    第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、中国新
    聞に掲載してする。
    (規 約)
    第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
    第2章 事 業
    (事 業)
    第6条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 組合員の需要する資材、機材、工具、作業服等の共同購買及び共同輸入
    (2) 組合員の生産、製造する製品の共同販売及び共同輸出
    (3) 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生共同
    受入に係る職業紹介事業
    (4) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普
    及を図るための教育及び情報の提供
    (5) 組合員のためにする建築工事の共同受注及び関連の工事施工事業
    (6) 組合員の福利厚生に関する事業
    (7) 前各号の事業に附帯する事業
    第3章 組 合 員
    (組合員の資格)
    第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事
    業者とする。
    (1) 建築工事業(木造建築工事業を除く)、木造建築工事業、塗装工事業、鉄筋工
    事業、石工・れんが・タイル・ブロック工事業、建設用・建築用金属製品製造業(製
    缶板金業を含む)、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造
    業、工業用プラスチック製品製造業、耕種農業、畜産農業、海面養殖業、左官工
    事業、一般産業用機械・装置製造業、建築材料卸売業、食品加工業、水産食料品
    製造業、パン・菓子製造業、老人福祉・介護事業、耐火物製造業又はその他の機
    械器具卸売業を行う事業者であること
    (2)組合の地区内に事業場を有すること。
    (加 入)
    第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入すること
    ができる。
    2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
    (加入者の出資払込み)
    第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の
    全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継すること
    による場合は、この限りでない。
    (相続加入)
    第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後
    30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のと
    きに組合員になったものとみなす。
    2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出し
    なければならない。
    (自由脱退)
    第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱
    退することができる。
    2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしな
    ければならない。
    (除 名)
    第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この
    場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しそ
    の旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
    (1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
    (2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
    (3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
    (4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
    (5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
    (脱退者の持分の払戻し)
    第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産
    が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額
    に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名によ
    る場合は、その半額とする。
    (使用料又は手数料)
    第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができ
    る。
    2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定め
    る。
    (経費の賦課)
    第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきも
    のを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
    2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定
    める。
    (出資口数の減少)
    第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてそ
    の出資口数の減少を請求することができる。
    (1) 事業を休止したとき
    (2) 事業の一部を廃止したとき
    (3) その他特にやむを得ない理由があるとき
    2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
    3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用す
    る。
    (届 出)
    第18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出な
    ければならない。
    (1) 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業
    を行う場所を変更したとき
    (2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
    (2) 資本の額又は出資の総額が3億円(サービス業を主たる事業者については5,000
    万円、卸売業を主たる事業者については1億円)を超え、かつ、常時使用する従
    業員の数が300人(卸売業又はサービス業を主たる事業者については100人)を超
    えたとき
    (過怠金)
    第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により過怠
    金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日
    前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機
    会を与えるものとする。
    (1) 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
    (2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
    第4章 出資及び持分
    (出資1口の金額)
    第20条 出資1口の金額は、10,000円とする。
    (出資の払込み)
    第21条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
    (延滞金)
    第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する
    債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利1
    4.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
    (持 分)
    第23条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定す
    る。
    2 持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
    第5章 役員、顧問及び職員
    (役員の定数)
    第24条 役員の定数は,次のとおりとする。
    (1) 理事 3人
    (2) 監事 1人
    (役員の任期)
    第25条 役員の任期は、次のとおりとする。
    (1) 理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。た
    だし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終
    結時まで任期を伸長する。
    (2) 監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。
    ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の
    終結時まで任期を伸長する。
    2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、
    現任者の残任期間とする。
    3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役
    員の任期は、第1項に規定する任期とする。
    4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選出された役員が就任する
    までなお役員としての職務を行う。
    (員外役員)
    第26条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事について
    は2人、監事については1人を超えることができない。
    (理事長及び専務理事の選任及び職務)
    第27条 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
    2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
    3 専務理事は、理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長が事故又は欠員の
    ときはその職務を代理し、又は代行する。
    4 理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のう
    ちからその代理者又は代行者1人を定める。
    (監事の職務)
    第28条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理
    事及び事務局長その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
    2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状
    況を調査することができる。
    (役員の忠実義務)
    第29条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、
    本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
    (役員の選挙)
    第30条 役員は、総会において選挙する。
    2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
    3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、
    くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人と
    する。
    4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指
    名推選の方法によって行うことができる。
    5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総
    会において選任された選考委員が行う。
    6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどう
    かを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
    (役員の報酬)
    第31条 役員に対する報酬は、総会において定める。
    (顧 問)
    第32条 本組合に、顧問を置くことができる。
    2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
    (職 員)
    第33条 本組合に、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
    第6章 総会、理事会及び委員会
    (総会の招集)
    第34条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
    2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、
    理事会の議決を経て、理事長が招集する。
    (総会招集の手続)
    第35条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事
    項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものと
    する。
    2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の
    住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて
    行う。
    3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであった
    ときに到達したものとみなす。
    4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による書面をもってする総
    会招集通知に代えて、招集を電磁的方法により行うことができる。
    5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、
    第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによ
    る発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」
    と読み替えるものとする。
    6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ)。
    (臨時総会の招集請求)
    第36条 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする
    組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出する
    ものとする。
    2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出
    することができる。
    (書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
    第37条 組合員は、第35条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書
    面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、そ
    の組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人とな
    ることができない。
    2 代理人が代理することができる組合員の数は、4人とする。
    3 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権
    を電磁的方法により行うことができる。
    4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合に
    おいて、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電
    磁的方法により証明することができる。
    (総会の議事)
    第38条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定
    めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決する
    ものとし、可否同数のときは、議長が決する。
    (総会の議長)
    第39条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。
    (緊急議案)
    第40条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙
    権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第35条の規
    定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができ
    る。
    (総会の議決事項)
    第41条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決す
    る。
    (1) 借入金残高の最高限度
    (2) その他理事会において必要と認める事項
    (総会の議事録)
    第42条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものと
    する。
    2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    (1) 招集年月日
    (2) 開催の日時及び場所
    (3) 組合員数及びその出席者数
    (3) 議事の経過の要領
    (4) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
    (理事会の招集)
    第43条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事がともに事故
    又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集
    する。
    3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事
    長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきこ
    とを請求することができる。
    4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日よ
    り2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから
    理事会を招集することができる。
    (理事会招集の手続)
    第44条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してす
    るものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略すること
    ができる。
    2 本組合は、希望する理事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電磁的
    方法により行うことができる。
    3 前項の通知については、総会招集の手続に準じるものとする。
    (理事会の議事)
    第45条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
    (理事会の書面議決)
    第46条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項に
    ついて、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
    (理事会の議決事項)
    第47条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会に提出する議案
    (2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
    (理事会の議長及び議事録)
    第48条 理事会においては、理事長がその議長となる。
    2 理事会の議事録については、第42条(総会の議事録)の規定を準用する。この
    場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」と
    あるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反
    対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
    (委員会)
    第49条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置
    くことができる。
    2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
    第7章 会 計
    (事業年度)
    第50条 本組合の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わるも
    のとする。
    (法定利益準備金)
    第51条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、毎事業年
    度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金
    額。以下、第53条及び第54条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準
    備金として積み立てるものとする。
    2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
    (資本準備金)
    第52条 本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払いもどしをしな
    い金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
    (特別積立金)
    第53条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として
    積み立てるものとする。
    2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当す
    る金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失の
    てん補以外の支出に充てることができる。
    (法定繰越金)
    第54条 本組合は、第7条第3号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎
    事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
    (配当又は繰越し)
    第55条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を
    控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第51条の規
    定による法定利益準備金、第53条の規定による特別積立金及び前条の規定による
    法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配
    当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
    (配当の方法)
    第56条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、
    若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又
    は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事
    業を利用した分量に応じてするものとする。
    2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないもの
    とする。
    3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
    (損失金の処理)
    第57条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序に従
    ってするものとする。
    (職員退職給与の引当)
    第58条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に
    基づき退職給与を引き当てるものとする。
    附 則
    1 設立当時の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず、1年又は最初の通常総
    会の終結時までのいずれか短い期間とする。
    2 最初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から平成
    19年1月31日までとする。

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